【公募】令和6年度 「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)」に係る公募(第6回)について

担当機関
日本医療研究開発機構(AMED)
事業分野
創薬ベンチャー,がん,生活習慣病,精神・神経疾患,老年医学・認知症,難病,成育,感染症,その他の疾患
予算規模
1課題当たり総額100億円まで(上限を超える提案も可能)*AMEDは補助対象経費の2/3を上限に補助金を交付
公募期間
令和6年8月20日(火)~令和6年9月20日(金)正午【厳守】
研究開発予定期間
最長令和13年9月まで(課題毎に設定)
公募内容
感染症以外の疾患に対する医薬品等※2の開発のための革新的な技術開発
採択予定数
0~25課題程度
詳細URL
https://www.amed.go.jp/koubo/19/02/1902B_00056.html
事業概要
近年の新薬の大半は創薬ベンチャーが開発したものであり、今般のパンデミックに際していち早くワクチン開発に成功したのも創薬ベンチャーです。新薬の開発には多額の資金を要しますが、我が国の創薬ベンチャーエコシステムでは、欧米等と比較しても、必要な開発資金を円滑に確保しづらいのが現状です。このような状況を受け、令和3年6月に閣議決定された「ワクチン開発・生産体制強化戦略」の下、感染症のワクチン・治療薬に関連する技術の実用化開発を行う創薬ベンチャー企業を支援する目的で本事業が創設されました。さらに、令和4年10月には「「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」の実施についての総合経済対策の重点事項」において、本事業について「今後、支援対象を感染症関連以外で資金調達が困難な創薬分野にも広げる方向で、支援を強化する」旨が盛り込まれました。本事業では、大規模な開発資金の供給源不足を解消するため、創薬に特化したハンズオンによる事業化サポートを行うベンチャーキャピタル(VC)を認定し、その認定したVC(以下「認定VC」という。)による出資を要件として、非臨床試験、第1相臨床試験、第2相臨床試験もしくは探索的臨床試験の開発段階にある創薬ベンチャーが実施する実用化開発を支援し、日本の創薬ベンチャーエコシステムの底上げを図ります。特に、創薬ベンチャーの十分な売上や成長を図るべく、日本に加えて海外市場での事業化を行う計画についても積極的に支援します。海外での資金調達または海外市場での事業化を行うために設立した外国法人の日本子会社である創薬ベンチャーも支援の対象といたします。本事業は、認定VCが補助対象経費の1/3以上を出資する創薬ベンチャーが行う医薬品の実用化開発にAMEDが補助金を交付する事業です。本公募では補助金の交付対象となる創薬ベンチャーを募集します。
応募資格
本事業の応募資格者は、以下の要件を満たす国内の創薬ベンチャーに所属し、かつ、主たる補助事業実施場所とし、応募に係る補助事業課題について、補助事業計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う者(補助事業代表者)とします。・未上場企業であること。・日本に登記されている民間企業であって、その事業活動に係る技術開発含めた事業活動のための拠点を日本国内に有すること。ただし、医薬品開発や事業活動のための拠点を国外にも有し、当該補助金を活用して国外における技術開発を行うことも可能とする。・事業活動を的確に遂行可能な内部統制・ガバナンス体制を有すること。(採択又は補助事業開始後、事務処理の状況や体制整備状況を踏まえ、AMED職員もしくはAMEDが派遣する専門家による内部統制・ガバナンス体制等の確認を実施する場合があります。)・補助事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。・中小企業基本法等に定められている以下の資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者に該当する法人※1であって、かつ、みなし大企業※2に該当しないこと。・補助事業に係わるメンバーに関して、前職の離職時に前職と結んだ念書・誓約書等の制限条項に抵触していないこと。・親会社、子会社を含め、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、又は反社会的勢力に係る者と関与がないこと。・破産、再生手続開始、特別精算又は会社更生手続開始の申立てを受けていない、かつ、していないこと。また、以下A)及びB)については、いずれかを満たすことを求めます。1.遡及期間内※3に、認定VC(リードを必ず含むこと)から提案書における補助対象経費の1/3以上の金額の出資を受けていること、又は、今後出資を受けることが決定していること。2.当該創薬ベンチャーの100%親会社である外国法人が遡及期間内※3に、認定VC(リードを必ず含むこと)から出資を受けていること、又は、今後出資を受けることが決定していること。ただし、親会社である外国法人が受けた認定VCによる出資の全部又は一部について、その100%子会社である日本法人であり、補助事業の実施機関となる創薬ベンチャーに、提案書における補助対象経費の1/3以上の資金提供ができる場合に限ります(資金提供の形態は問いません)。その資金についてAMEDの専用口座に移せた額を補助対象経費としてカウントします。※1、※2については公募要領をご参照ください。 ※3遡及期間内:令和4年11月8日(令和4年度補正予算閣議決定日)以降から応募時まで。

国立研究開発法人日本医療研究開発機構のページをもとに作成(https://www.amed.go.jp/koubo/19/02/1902B_00056.html)